特定非営利活動法人いきいき市民協働ネットの定款
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 いきいき市民協働ネット という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都国立市東1丁目4番地6 国立商協ビル内に置く。
2 前項の他、事務所を東京都国分寺市内藤二丁目26番地29に置く。
(目的)
第3条
この法人は、中高年齢者、主婦、障害者、学生などの市民を対象に、地域の商業・産
業の活性化のためにそれぞれの一芸・一能(スキル)を出し合い、関係する行政や大学、
企業との協働・橋渡しの場づくり、これからの情報社会に対応できる情報技術活用のス
キルアップ、生活文化情報の発信、自治体及び市民が推進するまちづくりに関わる調査
・相談・提案などをおこない、もっていきいきした明るいまちづくりに寄与していくこ
とを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
特定非営利活動促進法第2条別表
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業の種類)
第5条 第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
市民の一芸・一能のデータベースをつくり、行政や民間などが行う地域の商業・産
業の活性化などまちづくりに関するニーズ情報を集め、市民の一芸・一能発表会等
を通じて、協働の橋渡しを行う。
例会を中心に、講演・セミナー、シンポジウム、懇談会をひらき、会員自身の研鑚
をはかりながら、まちづくり関係者・市民団体との交流を行う。
IT講習を受けた会員や市民のための補習・相談教室(オンラインを含む)を開き、
情報技術活用のスキルアップを図る。
地域のニュース、市民の意見などを載せた地域新聞を発行し、情報を発信する。
また機関紙の発行、ホームページや会員メーリングリストを開設し、広く情報発信
・交換を行う。
まちづくりに関する行政、諸団体活動の情報収集・調査を行い、事業企画・提案お
よび相談を行う。
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、必要に応じて情報技術研修、起業支援、調査研究、コンサルテーション
の収益事業を行う。
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益
は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種類とし、正会員および学生会員を特定非営利活動促進法(
以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の趣旨に賛同し、入会金及び会費を納めた個人または団体
(2)学生会員 この法人の趣旨に賛同し、入会金及び会費を納めた学生
(3)賛助会員 この法人の事業活動を支援し一口以上の寄付をした個人または団体
(入会)
第7条
正会員および学生会員の入会について、特に条件は定めないが、常に向上心を持ち自
己
の能力を練磨し、もって社会貢献しようとする意欲のある者が望ましい。
2 正会員および学生会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書
により、e-mail、FAX、郵便にて理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければ
ならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)
正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納し、相当の期間を定めて催告してもこ
れに応じず、理事会において支払いの意志がないと認定した者。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで
きる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人は、次の役員を置く。
(1)理事5人以上9人以下
(2)監事1人
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族
が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役
員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の
業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを
総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ
れを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任すること
ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、本法人の社員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条
において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)
社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日
から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なく
とも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、社員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決
し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第29条 各社員の表決権は平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することが
できる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出
席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)社員総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その
数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押
印しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合にはその日から1
4日以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。
3
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会
に出席したものとみなす。
4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名、書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと。
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
押印しなければならない。
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事
業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)収益事業会計
(事業計画及び予算)
第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、
総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事
長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す
ることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追
加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書
類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の
議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又
は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の3分の2以上多
数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁
の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の3分2以上の承諾
を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4
この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散
を除く。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国
庫に帰属するものとする。
(合併)
第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決
を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の機関紙に掲載するとともに、官報に掲載して行う。
(細則)
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め
る。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の
成立の日から平成15年6月30日までとする。
4
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによるものとする。
5
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日
から、平成14年3月31日までとする。
6
この法人の設立当初の正会員、学生会員及び賛助会員の会費は、第8条の規定にかかわ
らず、次に掲げる額とする。
年会費は正会員は6千円、学生会員は3千円とし、賛助会員の年会費は一口1万円と
する。
また、入会金は、平成14年3月31日以前に入会したものは0円とし、平成14年4月
1日以降に入会したものは千円とする。
別表 役員
役職名 氏名
理事長 山中 国雍
副理事長 武澤 俊夫
副理事長 青木 幹治
理 事 堀江 幸夫
理 事 田村 信之
理 事 杉山 頴男
監 事 砂原 十郎